従業員の福利厚生と退職
(1)会社のさまざまな従業員福利厚生措置、さらなる教育、訓練、退職制度および実施、ならびに労使協定およびさまざまな従業員の権利保護措置をリストします。
会社のさまざまな従業員福利厚生措置、退職制度、およびそれらの実施と労使協定:
1.従業員の福利厚生:
会社の全従業員が労使保険、健康保険に加入し、団体傷害保険に加入し、福利厚生委員会が福利厚生を担当しているため、労使関係は調和しています。
2.さらなる研究および訓練状況:従業員に教育および訓練を行うように不定期に手配するか、またはさらなる研究のために従業員を海外の訓練機関に派遣します。
3.リタイアメントシステムとその実装:
会社は、従業員の退職措置を策定するための労働基準法の関連規定を認識しており、労働者退職準備監督委員会の設立を承認しました。 1975年11月以降、月給総額の2%を労働者退職準備金に割り当てています。これは、将来の従業員年金の支払いのために中央信託局の特別口座に保管されます。また、1994年7月1日に施行された新労働年金制度は、固定配分制度を採用しています。会社はまた法律に従い、毎月職員の給与の6%の割合で職員の年金を支払います。
4.労使協定と従業員の権利と利益の保護:
(1)会社は常に従業員の福利と調和のとれた労使関係に注意を払ってきました。労使紛争により恣意的な損失を被ったことはなく、今後もそのような損失は発生しないと見込まれます。
(2)過去3年間の労働争議により会社が被った損失:なし。
(3)労働と資本の間で調整する必要のある紛争または問題があるかどうか:なし。
(4)従業員のさまざまな権利と利益に関連する規則が策定されており、従業員はいつでも自由に対応できます。
(2)直近の年および年次報告書の発行日までの労働争議による損失、および現在および将来に発生する可能性のある推定額および対策を開示する。そのような状況はない。